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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、海上自衛隊における給食の実施の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この達において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 「給食実施機関」とは、別表の左欄に掲げる部隊等をいう。

(2) 「警備区域内の給食実施機関」とは、自衙隊法施行令(昭和29年政令第179号)別表第4に定めるそれぞれの警備区域内に所在する部隊等(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「病院」という。)を含むものとし、航空集団及び教育航空集団を除く。)の給食実施機関及び当該警備区域内の港を定係港とする艦船の給食実施機関をいう。

(3) 「自衛艦隊司令官等」とは、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、海洋業務群司令、海上自衛隊補給本部長(以下「補給本部長」という。)、掃海隊群司令及び開発指導隊群司令をいう。

(4) 「校長等」とは、給食実施機関の長である校長及び病院の病院長をいう。

(5) 「部隊等」とは、海上自衛隊の部隊の編成の単位となる部隊又は海上自衛隊の機関(病院を含む。)をいう。

(6) 「部外者」とは、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員以外の者をいう。

(7) 「食需伝票等」とは、食需伝票、給食依頼書及び部外者食券並びに給食の実施に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第54号。以下「訓令」という。)第24条第2項に規定する送り状の謄本又は役務受諾証をいう。

(8) 「機上食」とは、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「施行令」という。)第14条第2項第4号の2に該当して支給される食事及び乗員の範囲等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第6号)第4条第2項及び第3項の規定に基づき支給される食事をいう。

(9) 「現品」とは、調理に使用する糧食の材料をいう。

(10) 「携行食」とは、乾パン、詰合わせ食、缶詰飯、パン等で給食実施機関を離れて行動する隊員が携行する糧食をいう。

(11) 「有料給食」とは、施行令第15条の規定に基づく食事の支給をいう。

(12) 「部外者給食」とは、訓令第24条の規定に基づく食事の支給をいう。

(13) 「給食対象人員」とは、給食実施機関において食事の支給を受けることができる人員をいう。

(14) 「給食人員」とは、食事を喫食する見込み人員又は食事を喫食した人員をいう。

(15) 「給食数」とは、喫食する見込みの食数又は喫食した食数をいう。

(16) 「延給食人員」とは、給食人員の合計をいう。

(17) 「延給食数」とは、給食数の合計をいう。

(18) 「給食額」とは、定額に給食人員を乗じた額をいう。

(19) 「給食限度額」とは、給食実施機関において使用可能の給食額の限度額であつて、給食額に給食する期間を乗じた額をいう。

(給食実施機関の給食対象部隊等)

第3条 給食実施機関の給食対象部隊等は、別表左欄に掲げる給食実施機関について、それぞれ当該右欄に掲げる部隊等とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表による給食対象部隊等の区分によりがたい部隊等(艦船を含む。)については、それぞれ最寄りの給食実施機関の給食対象部隊等に含めるものとする。

(部隊等の長の意見通報)

第4条 給食実施機関以外の部隊等の長は、常に隊員の喫食状況に留意し、随時所要の意見を給食実施機関の長に通報するものとする。

(食数管理単位及び食数管理者) 

第5条 部隊等の課(科)室、分隊又はこれに準ずるものを食数管理単位とし、その長を食数管理者とする。ただし、部隊等の長は、給食人員を容易に、かつ、正確に把握できる場合は、二つ以上の食数管理単位を1食数管理単位とすることができる。

2 部隊等の長は、食数管理単位及び食数管理者を俸給支給機関の長に通報するものとする。

(給食担当官等)

第6条 給食実施機関ごとに給食担当官1人を置く。ただし、給食施設が二つ以上あるときは、必要に応じそれぞれ給食担当官の補助者を置くことができる。

2 給食担当官及び給食担当官補助者は、給食実施機関の長が命ずる。

3 給食担当官は、給食計画作成、調理及び配食並びにこれらに伴う粗食、給食用器材、食堂、調理室及び倉庫等の管理事務、会計事務及び作業管理事務について給食実施機関の長を補佐する。

(食品衛生管理官)

第7条 給食実施機関の長は、訓令第5条第2項に定める、資格を有する者を食品衛生管理官に命ずることのできないときは、当分の間、特技職衛生医事幹部に認定された幹部又は特技職衛生員に認定された海曹をもつてこれに充てることができる。

(栄養担当官)

第8条 給食実施機関の長は、訓令第5条第3項に定める、栄養士の資格を有する者を栄養担当官に命ずることのできないときは、当分の間、海曹給養課程を修了した自衛官をもつてこれに充てることができる。

(給食委員会)

第9条 訓令第4条第3項の規定による給食委員会は、給食対象部隊等の幹部、海曹及び海士の委員若干名をもつて構成するものとする。この場合において、委員の過半数は、無料支給の対象者とする。

2 給食委員会は、給食実施機関の長の諮問に応じ、給食の向上及び給食実施の効果的運営を期するため、給食実施計画、献立、その他給食の実施について必要な事項を審議し、並びにこれに関し必要な事項を答申する。

3 給食委員会の運営について必要な事項は、給食実施機関の長が定める。

(定額、定量及び栄養摂取基準量)

第10条 基本食、増加食及び加給食の定額、定量及び栄養摂取基準量については、年度ごとに別に定める。

第2章 隊員に対する給食の区分

(基本食の有料支給)

第11条 給食実施機関の長は、次の各号に掲げる場合で俸給支給機関の長が食事を支給する必要があると認めるときは、隊員に有料給食することができる。

(1) 幹部自衛官及び准海尉が、営舎内に居住することを許可された場合

(2) 営舎外居住自衛官が、警衛勤務又は当直勤務を命ぜられた場合

(3) 営舎外居住自衛官及び事務官等が、天災地変等のため交通のと絶により営舎内に宿泊した場合

(4) 病院等に勤務する看護師が勤務上必要とする場合

(5) 営舎外居住自衛官が、営舎外における日帰り部隊訓練等に参加し、通常の食事時間がその中に含まれている場合

(6) 営舎外居住自衛官が、通常の勤務時間外において、その職務を遂行するに当たつて隊食以外の食事をとることが著しく困難である場合

(7) 学校又は教育隊の営令外居住自衛官である教官及び班長が、教育を実施するために必要とする場合

(8) 営舎外居住自衛官が、航空加給食及び潜水加給食の支給を受ける場合

(9) 通信所、送信所、防備隊、基地分遣隊、磁気測定所、警備所、海洋観測所及び連絡所等に勤務する隊員で、隊食以外の食事をとることができない場合

(10) 部隊等の長及び部隊等の部・課(科)の長等が、統率上隊員と会食する必要がある場合

(11) 事務官等で、早朝の炊事勤務に従事する場合

(12) その他事務官等が、有料給食を認められた自衛官の勤務に準ずる勤務に従事する場合

2 有料給食できる食数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幹部自衛官及び潅海尉が営舎内に居住することを命ぜられた場合及び前項第1号から第4号までに該当する場合は、1日3食の範囲内

(2) 前項第5号から第12号(第10号を除く。)までに該当する場合は、1日1食(特に必要がある場合は、1日3食以内)

(3) 前項第10号に該当する場合は、祝祭日及び記念日を含めて週2食以内

(機上食)

第12条 機上食は、航空機が離陸してから、着陸するまでの間引き続き4時間以上の飛行を行う場合に給食する。この場合において、出発地から目的地までの間に、燃料補給等のため着陸する場合は、その補給等のために要する時間が1時間以内の場合に限り当該補給等のために要した時間を、引き続き飛行したものとみなす。

(患者食)

第13条 条患者食は、病院に収容されている患者に対して給食するものとし、その細部については、病院長が定める。

(増加食)

第14条 増加食は、演習等増加食、潜水増加食、航空作業等増加食、夜食及び災害派遣増加食とし、支給基準等については年度ごとに別に定める。

2 増加食は、割り当てられた予算の範囲内において、給食するものとする。

3 航空作業等増加食及び演習等増加食のうち、夜間手術に従事する隊員に支給する増加食は、夜食と供給することができない。また、航空作業等増加食及び夜食は、機上食を夕食後給食した場合は給食してはならない。

(加給食)

第15条 加給食は、航空加給食、潜水加給食及び特別警備隊加給食とする。

2 加給食は、隊内喫食を原則とし、現品支給を行わない。

3 航空加給食は航空機乗員に、潜水加給食は水中処分を任務とする隊員に、特別警備隊加給食は特別警備業務を任務とする隊員に、それぞれ給食する。

4 前2項の支給基準等については、年度ごとに別に定める。

(現品給食)

第16条 小人数の部隊等の隊員及び給食実施機関を短期間離れて行動する隊員には、必要に応じ基本食又は増加食として現品を支給することができる。

(携行食)

第17条 出動、災害派遣、地震防災派遣等で、給食実施機関を離れて行動する隊員には、必要に応じ基本食又は増加食として携行食を支給することができる。

第3章 給食の実施

(給食計画)

第18条 海上幕僚長は、訓令第9条の規定に基づき、当該年度における給食基本方針を定め、自衛艦隊司令官等及び校長等に通達する。

2 自衛艦隊司令官等は、前項の給食基本方針に基づき、部隊等の特性を考慮して当該年度の給食方針を定め、隷下の部隊等の長に通達するものとする。この場合において、自衛艦隊司令官等が、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、潜水艦隊司令官、練習艦隊司令官、海洋業務群司令、掃海隊群司令及び開発指導隊群司令であるときは、その写しを関係の地方総監に送付するものとする。

3 給食実施機関の長は、前項の給食基本方針及び給食方針に基づき、訓令第16条の規定による年度給食実施計画及び四半期給食実施計画を作成するものとする。この場合において、四半期給食実施計画は、前四半期の給食実施計画を分析検討して作成するものとする。

(給食人員の通報)

第19条 食数管理者は、毎月その翌月の基本食について1日平均の給食人員を給食実施月の前月20日までに、給食担当宜に通報するものとする。ただし、遠洋練習航海、米国派遣訓練、外洋練習航海、南極地域観測支援行動等(以下「海外派遣訓練等」という。)において給食人員に移動のない場合は、省略することができる。

2 食数管理者は、基本食、機上食、増加食及び、加給食を必要とする人員を毎日食需伝票(別記様式第1)により給食担当官に通報するものとする。ただし、海外派遣訓練等において給食人員に移動のない場合は、その期間、1葉で処理することができる。

(標準献立表等)

第20条 造修補給所長は、毎月警備区域内の給食実施機関(第1術科学校、病院及び航空隊(乙)並びに潜水艦を除く。)の標準献立表(別記様式第2)を陸上隊員及び一般艦船乗組員に区分して作成し、給食実施月の前月15日までに当該給食実施機関の長、自衛艦隊司令官等、護衛隊群司令及び潜水隊群司令に送付するものとする。

2 前項の標準献立表の作成に関し必要な事項は、造修補給所長が定めるものとする。

3 第1項の給食実施機関の長は、送付された標準献立表に基づき、部隊等の訓練作業等の状況を勘案し、献立表(別記様式第2)を作成し給食を実施するものとする。

4 第1術科学校、病院、航空隊(乙)及び航空基地隊である給食実施機関の長は、訓令第17条の規定により献立表(別記様式第2)を作成し、給食を実施するものとする。

5 潜水艦隊司令官は、潜水艦乗組員について標準献立表を作成し、給食実施月の前前月の末日までに隷下の給食実施機関の長及び潜水艦が補給を受ける造修補給所長に送付するものとする。

6 前項の給食実施機関の長は、送付を受けた標準献立表により給食を実施するものとする。

(給食依頼)

第21条 俸給支給機関の長又は旅行命令権者は、他の給食実施機関(防衛大学校、防衛医科大学、陸上自衛隊及び航空自衛隊の給食実施機関を含む。)に給食を依頼する場合には、給食を受ける日の少くとも3日前までに、人員及び食事区分について協議するとともに、給食依頼書(別記様式第3)をあらかじめ送付するか又は本人に携行させるものとする。

(給食人員集計表)

第22条 給食担当官は、毎月食需伝票等により給食人員を給食人員集計表(別記様式第4)に記録し、この人員に基づいて食事の準備を行うものとする。

2 食需伝票が訂正された場合は、前項の給食人員集計表を訂正するものとする。

(食需伝票の訂正)

第23条 食数管理者は、食需伝票を提出後、その記載事項を訂正する必要があるときは、速みやかに食需伝票の訂正について俸給支給機関の長の承認を受け、これを給食担当官に通報し、食事の準備前に限り食需伝票を訂正することができる。ただし、有料給食に係る食需伝票は、公務上の理由によりやむを得ず給食を受けられない場合のほかは訂正することができない。

(検食等)

第24条 訓令第6条第3項の規定に基づき検食をする者(以下「検食者」という。)は、副長又はこれに準ずる配置にある考及び食品衛生管理官とする。ただし、副長又はこれに準ずる配置にある者が不在の場合は、当直幹部を命ぜられた者とする。

2 前項の検食者は、毎食前に適量(検査するために必要な最小限度の量をいう。)を検食し、給食について必要な指導を行うとともに検食簿(別記様式第5)に所見を記入するものとする。

(残飯及び残菜)

第25条 給食担当官は、毎日残飯及び残菜を、検食簿の残飯発生記録欄に記録するとともに、これを物品供用官に引継ぐものとする。

(糧食の請求)

第26条 糧食の請求は、海上自衛隊補給実施要領(以下「補給実施要領」という。)「34500」によるものとする。

(非常用糧食の更新のための給食)

第27条 補給実施要領「34610」により、非常用糧食の更新のため非常用糧食を給食したときは、会計年度ごとに、別に示す品目ごとの整理単価により基本食定額の使用額に計上し、整理しなければならない。

第4章 部外者の給食

(視察見学者に対する給食)

第28条 訓令第24条第1項第2号に掲げる部外者のうち、自衛隊法第116条の3第1項に規定する部外者(以下「視察見学者」という。)に対する給食は、海上自衛隊予算の執行手続に関する達(昭和38年海上自衛隊達第66号。以下「予算執行の達」という。)第6条第4項の規定による「年間予算執行基準」により割り当てられた金額の範囲内で行うものとする。

2 自衛艦隊司令官等は、前項により割り当てられた金額を隷下の給食実施機関の長に配分するものとする。

3 自衛艦隊司令官等及び校長等は、割り当てられた金額の増額を必要とする場合は、予算執行の達第16条第2項の規定により所要の手続きをとるものとする。

(教育訓練を受ける部外者等の給食)

第29条 訓令第24条第1項第1号に掲げる部外者(以下「教育訓練を受ける部外者」という。)及び同条同項第2号に掲げる部外者のうち、自衛隊法第116条の3第2項に規定する部外者(以下「契約業者」という。)に対する給食は、隊員に準じて行うものとする。

2 訓令第24条第1項第3号に掲げる部外者(以下「米軍」という。)に対する給食は、隊員に準じて行なうものとする。

(食事の申込み及び受理)

第30条 部外者の食事の申込み及び受理については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 視察見学者及び契約業者が食裏を申込む場合は、見学等の申請書の余白に給食を希望する人員、食区分等を記載させ、これを広報実施担当者(防衛庁の広報活動に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第36号)第3条に規定するもの。)又は契約担当官(海上自衛隊契約規則(昭和34年海上自衛隊達第24号)第2条に定めるもの。)の指定する検査官に提出するものとする。

(2) 前号による申請書を受理した広報実施担当者又は検査官は、給食を必要と認めるときは、あらかじめ給食を行う給食実施機関の長と協議した後、給食人員及び食区分等を給食を実施する日の3日前までに当該給食実施機関の長に通報するとともに、当該申込者に給食を実施する旨を通知するものとする。

(3) 自衛隊法第100条の9第2項に規定する米軍からの食事の申し込み及び受理については、訓令第24条第2項の規定による。

(食券の発行)

第31条 給食実施機関の長は、前条第2号により給食を実施するときは、部外者食券(別記様式第6)を作成し、収入官吏又は出納員の対価納付済の検印を受けて、これを本人に交付する。

(食事の申込みの取消し及び変更)

第32条 部外者の食事の申込みの取消し及び変更は、給食を受ける日の前日までに行わなければならない。

(食事の配分)

第33条 給食担当宜は、部外者食券と引替えに隊員に準じて部外者に食事を配分するものとする。ただし、米軍に対しては、訓令第24条第2項に規定する送り状の謄本又は役務受諾証の内容に従つて食事を配分するものとする。

第5章 給食審査

(給食審査の基準)

第34条 給食審査は、関係法令、給食基本方針等に準拠して、次に掲げる事項を基準とし、重点項目を定めて実施する。

(1) 年度給食基本方針等の実施状況

(2) 関係法規の遵守状況

(3) 定額の運用状況

(4) 栄養管理の状況

(5) 食品衛生管理の状況

(6) 給食施設、設備及び器具の整備状況

(7) 給食委員会の運営状況

(8) 検査、監査、監察等における指摘事項に対する処置及び改善の状況

(9) 事故防止

(10) その他必要と認める事項、

(自衛艦隊司令官等の給食審査)

第35条 次の表の左欄に掲げる者は、当該右欄に掲げる給食実施機関の中から適宜に給食実施機関を選び、毎年給食審査を実施するものとする。

 

2 自衛艦隊司令官等は、給食審査の結果を、給食審査実施報告(別記様式第7)により海上幕僚長に報告するとともに、改善すべき事項は、当該給食実施機関の長に指示又は通報するものとする。

3 自衛艦隊司令官等(地方総監を除く。)は、給食審査の実施について、地方総監に必要な協力を求めることができる。

(海上幕僚長の給食審査)

第36条 海上幕僚長は、毎年特定の給食実施機関について給食審査を実施する。この場合においては、当該給食実施機関に係る自衛艦隊司令官等の給食業務の指導状況を併せて審査するものとする。

2 海上幕僚長は、前項の給食審査の結果に基づき、給食事務について改善すべき事項等を、自衛艦隊司令官等に指示する。

第6章 報告等

(報告)

第37条 給食に関する報告書の種類、様式、提出要領等は、次の表のとおりとする。

(債権発生通知義務)

第38条 給食実施機関の長は、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第12条の規定による債権発生通知義務を有するものとし、給食に関する債権が発生したときは、当該債権に係る債権管理者にその旨を通知しなければならない。

(簿表等の保存期間)

第39条 この達の定める簿表等の保存期間は、次の表のとおりとする。

附 則

1 この達は、昭和41年4月27日から施行し、昭和41年4月11日から適用する。

2 この達施行の際改正前の規定による様式で現に序するものについては、当分の間これを取り扱い使用することができる。

附 則〔昭和42年4月1日海上自衛隊達第26号〕

この達は、昭和42年5月1日から施行する。

附 則〔昭和42年7月28日海上自衛隊達第44号〕

この達は、昭和42年7月28日から施行する。

附 則〔昭和42年9月30日海上自衛隊達第53号〕

この達は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則〔昭和43年3月15日海上自衛隊達第11号〕

この達は、昭和43年3月16日から施行する。

附 則〔昭和43年6月26日海上自衛隊達第36号〕

この達は、昭和43年6月26日から施行する。

附 則〔昭和44年3月15日海上自衛隊達第14号〕

この達は、昭和44年3月15日から施行する。

附 則〔昭和44年6月4日海上自衛隊達第32号〕

この達は、昭和44年7月1日から施行する。

附 則〔昭和44年9月10日海上自衛隊達第46号〕

この達は、昭和44年9月10日から施行する。

附 則〔昭和44年9月30日海上自衛隊達第51号〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第11条の規定中第35条第1項の表海洋業務隊に所属する船舶に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。

附 則〔昭和45年3月2日海上自衛隊達第9号〕

この達は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔昭和45年7月1日海上自衛隊達第40号〕

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則〔昭和45年8月13日海上自衛隊達第61号〕

この達は、昭和45年8月13日から施行する。

附 則〔昭和45年9月28日海上自衛隊達第73号〕

この達は、昭和45年10月1日から施行する。

附 則〔昭和46年4月1日海上自衛隊達第17号〕

この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則1昭和46年6月25日海上自衛隊達第35号〕

この達は、昭和46年6月25日から施行する。

附 則〔昭和47年2月1日海上自衛隊達第8号〕

この達は、昭和47年2月1日から施行する。

附 則〔昭和47年6月5日海上自衛隊達第11号〕

この達は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則〔昭和47年11月14日海上自衛隊達第64号〕

この達は、昭和47年12月1日から施行する。

附 則〔昭和48年3月30日海上自衛隊達第25号〕

この達は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則〔昭和48年10月16日海上自衛隊達第19号〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔昭和51年10月29日海上自衛隊達第40号〕

1 この達は、昭和51年10月29日から施行する。

2 この達による改正規定中厚木航空基地隊に係る部分については和48年10月16日から、連絡所に係る部分については昭和49年4月11日から、輸送艇及び輸送隊に係る部分については同年9月30日から、第4術科学校に係る部分については昭和50年10月1日から、補給艦に係る部分については昭和51年5月11日から適用する。

附 則〔昭和52年12月27日海上自衛隊達第21号〕

この達は、昭和52年12月27日から施行する。

附 則〔昭和53年6月30日海上自衛隊達第24号〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔昭和55年3月13日海上自衛隊達第6号〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔昭和55年11月18日海上自衛隊達第24号〕

この達は、昭和55年11月18日から施行する。

附 則〔昭和56年2月10日海上自衛隊達第7号〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔昭和56年3月26日海上自衛隊達第15号〕

この達は、11召和56年3月27日から施行する。

附 則〔昭和56年7月11日海上自衛隊達第27号〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔昭和57年5月27日海上自衛隊達第17号〕

この達は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔昭和57年9月28日海上自衛隊達第26号〕

この達は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則〔昭和60年3月19日海上自衛隊達第4号〕

この達は、昭和60年3月27日から施行する。

附 則〔昭和61年3月17日海上自衛隊達第7号〕

この達は、昭和61年3月19日から施行する。

附 則〔昭和61年3月22日海上自衛隊達第8号〕

この達は、昭和61年3月25日から施行する。

附 則〔昭和62年5月21日海上自衛隊達第13号〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔昭和62年6月29日海上自衛隊達第17号〕

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則〔昭和62年11月27日海上自衛隊達第34号〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第20号〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔平成5年3月22日海上自衛隊達第9号〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。

附 則〔平成7年3月15日海上自衛隊達第5号〕

この達は、平成7年3月22日から施行する。

附 則〔平成7年6月27日海上自衛隊達第22号〕

この達は、平成7年6月30日から施行する。

附 則〔平成8年10月21日海上自衛隊達第26号〕抄

(施行期日)

1 この達は、平成8年10月22日から施行する。

附 則〔平成8年12月20日海上自衛隊達第33号〕

この達は、平成9年1月1日から施行する。

附 則〔平成10年12月2日海上自衛隊達第29号〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔平成15年1月21日海上自衛隊達第2号〕

この達は、平成15年4月1日から施行する。

附 則〔平成15年12月18日海上自衛隊達第42号〕

この達は、平成16年1月1日から施行する。

附 則〔平成17年2月28日海上自衛隊達第3号〕

この達は、平成17年3月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)
給食実施機関
給 食 対 象 部 隊 等

海上自衛隊東京業務隊
海上幕僚監部及び東京所在部隊(特別区に限る。)

海上自衛隊第1術科学校及び海上自衛隊第2術科学校
当該学校及び当該学校の所在地にある部隊等(他の給食実施機関に係る給食部隊を除く。以下この表において同じ。)

海上自衛隊航空補給処
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

病院
当該病院(自衛隊横須賀病院にあつては、海上自衛隊潜水医学実験隊を含む。)

掃海隊
当該部隊所属の機雷艦艇

潜水艦基地隊
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

基地隊
当該部隊(松前警備所及び掃海隊を除く。)

航空隊(乙)
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

教育隊
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

防備隊
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

基地業務隊
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊並びに他の給食実施機関に属さない艦船

父島基地分遣隊
当該部隊

稚内基地分遣隊
当該部隊

海洋観測所
当該部隊

航空基地隊(硫黄島航空基地隊を除く。)
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊(原木航空基地隊にあつては、硫黄烏航空基地隊及び南鳥島航空派遺隊を、鹿屋航空基地隊にあつては、鹿児島試験所及び対潜資料隊鹿児島音騨測定所を含む。)

護衛隊
当該部隊

潜水艦
当該部隊

掃海母艦

輸送艦

(500トン型を除く。)

練習艦

訓練支援艦

海洋観測艦

音響測定艦

砕氷艦

敷設艦

潜水艦救難艦

潜水艦救難母艦

試験艦

(くりはま型を除く。)

補給艦

特務艦
  当該艦艇

基地分遣隊(由良基地分遣隊を除く。)
当該部隊

船越基地業務分遣隊
当該部隊及び当該部隊の所在地にある部隊

松前警備所
当該部隊

地方総監の定める第2種支援船
当該支援船

別記様式第1

備考

1 俸給支給機関の長の確認(印)は、次の各号に該当し、俸給支給機関の長から委任を受けた場合は、当該部隊の長の確認(印)をすることができる。

(1) 遠隔の地に所在して俸給支給機関の長の確認を受けることが困難な給食施設を有する部隊等

(2) 俸給支給機関の長と分離行動する艦艇

2 「加重労作食」とは、艦船乗組員の定額の適用を受ける乗組員に対し、基本食の定額の範囲内において、夜航海、その他訓練作業等及び停泊時の夜間当直勤務の場合に給食する食事をいう。

記載要領

1 (A)基本食

(1) 幹部及び准海尉(1)及び海曹等(2)欄は無料給食該当者人員を記入し、(災害派遣等による無料給食を除く。)人員の異動があつた場合は異動事項を記事欄に記入する。

(2) 隊(艦)内喫食等、現品及び携行食欄には、有料給食人員を含めない。

(3) 災害派遣、地震防災派遣、演習等による無料給食の場合は、記事欄にその理由を記入する。

(4) 携行食の食数は実際に喫食する食別欄に記入する。

(5) 不給食欄は、営内海曹等を対象とし、列単食等(輸送の途中(車中、船中等)及び部外宿泊施設に滞在中に支給する食事をいう。)を支給した人員及び他の給食実施機関に給食依頼をした人員並びに現品又は携行食を支給した人員は含めない。

(6) 有料給食者氏名が記入できない場合は、別紙(様式適宜)に記入し、添付する。

(7) 病院にあつては本様式を適宜修正して使用し、定額の異なる隊員の在隊する給食実施機関にあつては別葉とする。

2 (B)加給食

(1) 不給食欄は、加給食の支給を受けない人員を記入する。(機上食を支給した場合も含める。)

(2) 給食額対象人員欄(4)には(1)+(2)−(3)の人員を毎日記入する。

(3) 休暇人員欄は、休暇のため、営外者は昼食、営内者及び艦船乗組員は3食(朝、昼、夕)とも支給されない場合のみ記入する。

(4) 記事欄は、必要事項を記入する。

3 (C)増加食

(1) それぞれの欄に該当する事項を記入する。

(2) 記事欄は必要事項を記入する。

4 (D)機上食

(1) それぞれの欄に該当する事項を記入する。

(2) 航空機乗員以外の機上食がある場合は、その食数を( )で囲み、それぞれ該当欄に記入する。

(3) 記事欄は、必要事項、を記入する。

5 該当欄のない給食実施機関にあつては、その欄を省略した様式とする。

6 通報日時は、前日の1200までとする。ただし、機上食のある場合は1500までとすることができる。また、病院にあつては病院長の指定する日時とすることができる。

別記様式第2(第20条関係)

 その1

標  準  献  立  表           地 方 隊 名○

(献  立  表)(   用)      (給食実施機関名)

(   年  月分)                 ○

日本工業規格A列3番

その2

1人1か月使用予定数量

別記様式第3(第21条関係)

(番 号)

年  月  日

         殿

俸給支給機関の長     ○

又は旅行命令権者名印   ○

給 食 依 頼 書

 下記のとおり給食を依頼する。


日本工業規格A列4番

記載要領

1 (A)欄は艦船乗組員及び学校派遣の幹部及び准海尉の学生並びに営舎内居住の海曹等とし、(B)欄はそれ以外の者とする。

2 加給食、増加食及び食事代については、それぞれ該当事項を○で囲み、空欄は該当事項を記入する。

3 他幕へ依頼する場合のみ加給食及び増加食の定額を記入する。

別記様式第4(第22条関係)

記載要領                          日本工業規格A列3番

1 給食担当官が食需伝票等における該当欄を集計記入する。
2 定額の異なる隊員の在隊する給食実施機関にあっては別葉とし、病院にあっては、本  様式を適宜修正して使用する。
3 該当欄のない給食実施機関にあっては、それぞれ欄を省略した様式とする。

別記様式第5(第24条関係)

検   食   簿

年  月  日( )

(日本工業規格A列4番)

記載要領

1 「副長等所見」欄には、副長又はこれに準ずる者である検食者が階級、氏名、検食時刻、異味・異臭・異物の有無、食事の適否、炊飯、切込、味付、その他について適宜所見を記入する。
2 「食品衛生管理官所見」欄には、食品衛生管理官が階級、氏名、検食時刻、異味・異臭・異物の有無、食事の適否その他衛生的事項について適宜所見を記入する。
3 残飯の発生量が多い場合は、原因を記事欄に記入する。
4 毎月末1人1日当たり残飯量を記事欄に記入しておくものとする。

別記様式第6(第31条関係)
                                整理番号

部  外  者  食  券

  1 住  所

  2 氏  名

  3 自  年  月  日  食

    至  年  月  日  食
区   分
  食  別 
  食  数 
  単  価 
  金  額 

1 視察見学者

2 契約業者

3 教育訓練を受ける部外者
朝  食
  
 
 

昼  食
 
 
 

夕  食
 
 
 


 
 
 

  4 食事代収納済         収入官吏          印

                  (出納員)

  5 発  行  者        (給食実施機関の長)

                                 印

                        (日本工業規格A列4番)

記載要領

1 整理番号は、会計年度ごとの一連番号とする。

2 団体の場合は、代表者の住所及び氏名を記載する。

3 区分は、該当するものの番号に○印をつける。

別紙様式第7(第35条、第37条関係)

(番 号)

年 月 日

海上幕僚長 殿

                       (報告責任者) 職名印 ○

平成  年度給食審査実施報告

 標記について、海上自衛隊の給食実施の手続に関する達(昭和41年海上自衛隊達第19号)第35条第2項の規定に基づき、下記のとお服告する。

1 審査した機関名

2 審査の重点項目

3 審査の結果

(1) 給食方針の成果概要

(2) 推奨し普及すべき改善事項

(3) 特に指導を要する事項及び問題点

(4) 上級機関において処置すべき事項

(5) 優秀給食実施機関名及びその実績

4 その他

(1) 食品衛生管理官、栄養担当官充足状況

(2)給食関係表彰等実施状況

別紙様式第8(第37条関係)

給 食 額 計 算 書(総括表)      (番号)     ○

(平成  年  月分)          年  月  日  ○

殿  (平成  年度第/四半期分)       (報告責任者)職名印

(日本工業規格A列3番)

記載要領

1 「定額等区分欄」

  定額が異なるものごと(隊員の有料給食及び部外者給食で1日の定額が各食別の1食の単価(以下「有料定額」という。)の異なるごと)に別行とする。

2 「(1)欄」

3 「(2)欄」

増加食の項――その月(四半期)の割当額

4 「(3)欄」

  前月分(前四半期分)給食額計算書の「(15)欄」の金額(本欄以下「(8)」「(9)」「(13)」「(14)」欄を除く。)基本食の項にあつては、定額の異なる場合を除き定額と前項に掲げる有料定額は合算して1行で記入することができる。

5 「(4)欄」

  「(2)欄」+「(3)欄」の合計額

6 「(5)欄」

  本月分糧食出庫伝票

7 「(6)欄」

  本月分糧食出庫伝票と生糧品請求表の集計

8 「(7)欄」

  「(5)欄」+「(6)欄」の合計額

9 「(8)欄」

  増加食の項――本月分給食人員集計表の集計数

10 「(9)欄」

  増加食の項――「(7)欄」÷「(8)欄」

11 「(10)」「(11)」「(12)」「(13)」欄

  増加食の項――前月分(前四半期分)給食額計算書の「(10)」

         「(11)」「(12)」「(13)」欄+それぞれ本月分

         (本四半期分)給食額計算書「(5)」「(6)」

         「(7)」「(8)」欄

12 「(14)欄」

  増加食の項――「(12)欄」÷「(13)欄」

13 「(15)欄」

  「(4)欄」−「(7)欄」

14 記事欄には、次の事項を記入するものとし、当該事項のない場合もその旨を記入する。

  基本食の項――(1)本月分(本四半期分)延不給食人員数

         (本年度分累計)

(2) 本月分(本四半期分)列車食等支給延給食人員数

          (本年度分累計)

(3) 本月分(本四半期分) 給食依頼無料(A)延給食人員数

          (本年度分累計)

(4) 本月分(本四半期分)災害派遣、地震防災派遣、演習等によ

           る無料給食延給食人員数

          (本年度分累計)

注:列車食等は、資金前渡官吏に実績を確認し、記入する。

別記様式第9(第37条関係)

      部外者給食実績報告(総括表)  (番号)

      殿(平成  年度分)      年 月 日

                  (報告責任者)職名印

(日本工業規格A列4番)

注 遠洋航海及び南極観測に従事する「ふじ」の分については、視察見学者に含めるものとする。

付紙様式第10(第37条関係)

付紙

食 品 分 類 表  
食品群別
食  品  名

分  類
類 別

1 穀 類
こめ
精白米、もち米、餅、その他米製品

おおむぎ
押麦、精麦、その他大麦製品

こむぎ
小麦粉、パン、うどん、その他小麦製品

雑穀
そば等

2 いも及び

 でん粉類
じゃがいも
じゃがいも及び製品

その他のいも類
さつまいも、さといも、長芋、こんにゃく等

3 砂糖及び甘味料
砂糖、でん粉糖、その他

4 菓子類
和菓子、洋菓子、菓子パン、その他

5 油脂類
植物油脂
大豆油、マーガリン、サラダ油等

動物脂
牛脂、豚脂、バター等

6 種実類
ごま、落花生、ナッツ及びそれらの製品

7 豆 類
みそ
みそ及びその製品

大豆製品
大豆、豆腐、納豆、油揚、その他大豆製品

その他の豆類とその加工品
あずき、いんげんまめ、えんどう、うずら豆等

8 魚介類
魚 類
あじ、さば、かつお等

貝 類
あさり、しじみ等

その他の魚介類
いか、たこ、えび等

水産練り製品
竹輪、かまぼこ、魚肉ハム等

9 獣鳥鯨肉

 類
獣鳥鯨肉類
牛肉、豚肉、鶏肉等

副生物及び加工品
レバー、内臓、べーコン、ハム等

10 卵類
卵 類
鶏卵、うずら卵等

加工品
だし巻、卵豆腐等

11 乳類
牛 乳
牛乳、加工乳等

乳製品
ヨーグルト、チーズ等

12 野菜類
緑黄色野菜類
ほうれん草、にんじん、かぼちゃ、にら等

その他の野菜類
キャベツ、だいこん、たまねぎ、もやし等

漬 物
ぬか漬等の新漬及び梅干、たくあん等の古漬等

13 果物類
柑橘類
みかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ等

その他の果実類
りんご、ぶどう、バナナ、すいか等

14 きのこ類
しいたけ、なめこ、マッシュルーム等

15 藻 類
こんぶ、ひじき、わかめ等

16 嗜好飲料類
茶、清涼飲料等

17 調味料及び香辛料
しょうゆ、ソース、マヨネーズ、わさび粉等

18 調理加工食品類
冷凍エビフライ、冷凍コロッケ、ミートソース等

注:食品別の可食部率基準及び加重平均成分表については、「日本食品標準成分表」(科学技術庁資源調査会編)を参考とし、部隊等の実情に合わせて各給食実施機関(艦船の給食実施機関については在籍地の造修補給所)ごとに作成するものとする。