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海上自衛隊達第15号
改正
昭和45年3月4日 海上自衛隊達第18号〔第1次改正〕
昭和46年9月29日 海上自衛隊達第56号〔第2次改正〕
昭和52年4月16日 海上自衛隊達第12号〔第3次改正〕
支援船の船内の組織等に関する達を次のように定める。
支援船の船内の組織等に関する達
(目的)
第1条 この達は、海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第109号) 別表に掲げる支援船(以下「居住指定船」という。)の船内の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(船長)
第2条 居住指定船の長は、船長とする。
2 船長は、指揮系統に従い、上級指揮官の指揮監督を受け、船内の業務を統括する。
(科)
第3条 排水量200トン以上の居住指定船に、運用科及び機関科を置く。
(科の長)
第4条 運用科及び機関科の長は、それぞれ運用長及び機関長とする。
2 科の長は、船長の命を受け、次の表に掲げる区分に従い業務を所掌し、所掌業務について当該科員の指揮監督及び教育訓練並びに所掌する物件の整備を行う。
科 の 長
所 掌 業 務
運 用 長
機関長の所掌に属しない業務に関すること。
機 関 長
主機関、補機、電機、工作、応急、潜水及び修理に関すること。
(船務士)
第5条 居住指定船の科に、運用長を補佐させるため、船務士を置くことができる。
2 船務士は、幹部自衛官をもつて充てる。
(当直)
第6条 居住指定船には、自衛艦に準じて当直を置くものとする。
(分隊)
第7条 居住指定船が配属されている部隊等の長は、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、当該居住指定船に分隊を置くことができる。
附 則
この達は、昭和41年3月31日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年3月31日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和46年9月30日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和52年4月18日から施行する。