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1 看護の給付

(1) 承認要件

自衛官が、基準看護を実施しない医療機関に収容され、次のいずれかに該当する場合に限り給付を承認すること。

ア 病状が重篤であつて絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合

イ 病状は必ずしも重篤でないが、比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合

(2) 承認期間

病状又は手術の程度に応じ最少限度必要な期間について承認を与えること。

承認期間満了後引き続き看護を必要とする場合は再申請させ、その要否を審査し承認を与えること。

(3) 看護者の資格要件

看護を担当する者は、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)でなければならない。

ただし、看護師を求められない場合は、看護補助者(親族、友人等を含まない。)が主治医又は施設の看護婦の指揮を受けて看護の補助を行うときに限り、看護師に準じて取り扱うことができる。

(4) 給付の承認手続等

ア 自衛官が看護の給付を受けようとするときは、あらかじめ看護給付承認申請書(別紙様式第1)2部を、自己を管轄する実施機関の長等(海上自衛官の療養の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第28号)第2条第1項第6号に規定する実施機関の長等をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

 ただし、緊急その他やむを得ない理由により、事前に承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を受けるものとする。

イ 実施機関の長等は、アによる申請書を受理したときは、承認要件、期間等を審査しその要否を決定して承認又は不承認の旨を記入し、1部を申請者に返送するものとする。

(5) 看護料の算定基準

当該医療機関の所在する都道府県の知事が公示した額の範囲内で、実際に要した額とする。

(6) 看護料の支給手続等

ア 実施機関の長等の承認を得て、看護を受けた自衛官が、その費用の支給を受けようとするときは療養費請求書(防衛庁職員療養及び補償規則(昭和30年防衛庁訓令第73号)、別紙第1の療養費請求書をいう。以下同じ。)に、看護給付承認書及び自己が支払つた費用に関する明細な内訳を証する書類並びに看護を担当した者の資格を証するに足る書類(看護婦の場合は免許証の写し、看護補助者の場合はその者が主治医又は施設の看護婦の指揮下にあることを証する施設の長の証明書)を添付して実施機関の長等に提出するものとする。

イ 実施機関の長等は、アによる療養費請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定して、当該療養実施機関の診療委託費の支払を所掌する資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)に送付するものとする。

2 移送費の支給

(1) 支給要件

自衛官が次のいずれかに該当する場合に支給すること。

ア 負傷又は発病の場所から病院又は診療所に収容(以下「入院」という。)された場合であつて、入院の原因となつた疾病又は負傷により移動することが著しく困難でかつ緊急を要したことが認められる場合

イ 療養上の必要により転医された場合であつて、転医の原因となつた疾病又は負傷により移動することが著しく困難でかつ緊急を要したことが認められる場合

ウ 営舎外居住を認められていない自衛官又は艦船に乗組みを命ぜられている自衛官が療養上の必要により帰郷療養した場合

エ イ又はウに該当して転医又は帰郷療養した者が、治癒後原所属に復帰した場合及び艦船乗組員が入院し、退院後乗組艦船を追尾した場合

(2) 取扱上の注意

ア 療養上の必要による転医とは、病状により、特に専門医の診察又は治療若しくは手術等を必要とするために現在療養中の医療機関から当該施設等を有する医療機関に変わる場合及び患者収容対策上実施機関の長等が特に指示若しくは勧奨した医療機関に変わる場合をいう。

 したがつて、単に、患者個人の希望等で転医する場合は、これに該当しない。

イ 療養上の必要による帰郷療養とは、精神病、結核、大外傷若しくは大手術後等の回復期で、既に入院を要する病状ではないがなお職務に復帰するまでには至らず、実施機関の長等が必要と認め自宅又は家族の居住地において療養する場合をいう。

 したがつて、単に、療養期間が比較的長期にわたる等の理由から患者個人の希望で自宅又は家族の居住地において療養する場合は、これに該当しない。

(3) 支給の手続等

ア 移送費の支給を受けようとする者は、防衛庁職員療養及び補償実施規則(昭和30年防衛庁訓令第73号。)第6条に定める移送費請求書に移送費請求明細・領収書(別紙様式第2)を添えて自己を管轄する実施機関の長等に提出するものとする。

イ 実施機関の長等は、移送費請求書及び移送費請求明細・領収書を受理し、移送の必要性を認めたときは移送費請求書、移送費請求明細・領収書を当該経費の支払を所掌する資金前渡官吏に送付するものとする。

(4) 移送費の算定基準

ア 移送は、極力、公用の交通機関を利用するものとし、部外の交通機関を有料で利用して移送する場合の経費は、次の表に定めるところにより算定した額の実費とする(支弁科目、患者移送旅費(目の細分))。
経費の種別
条 件 及 び 額

鉄道賃
運  賃
  鉄道により移送する場合には、その乗車に要する旅客運賃

急行料金
  移送する区間内に普通急行列車を運行する区間が片道50キロメートル以上ある場合には、その乗車に要する急行料金

道特別急行料金
  移送する区間内に特別急行列車(新幹線を含む。以下「特急」という。)を運行する区間が片道100キロメートル以上あつて、かつ、当該特急を利用しなければ移送上支障がある場合には、その乗車に要する特急料金

寝台料金
  病状により寝台車により移送する必要がある場合及び病状は必ずしも寝台車による移送を必要としないが、寝台車を利用した場合の経費が寝台車以外の列車を利用した場合の経費に比べ経済的となる場合には、その利用に要する寝台料金

船   賃
  船舶により移送する場合には、その乗船に要する最下級の旅客運賃

航 空 賃
  外国から本邦に移送する場合には、現に要した航空賃

車   賃
  鉄道以外の陸路を移送する場合には、現に要した車賃。ただし、定期運行以外の車両(タクシー等)の利用は、病状により特に必要と認められる場合に限る。

注:前記経費には、特別車両料金、特別船室料金及び座席指定料金は含まないものとする。

イ 病状により移送の途中において旅館等の固定宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1中3級以下の職務にある者に対する宿泊料の額の範囲内で、現に要した額の宿泊料とする。

ウ 病状により、ア又はイにより難いときは、その都度海上幕僚長の承認を得て、現実に要する経費とする。

(5) 支給額

第4号の算定基準により算定した額

(6) その他

付添人の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律並びに防衛庁旅費規則(昭和38年総理府令第48号)の定めるところによる。

(7) 報告等

ア 移送費を支出した資金前渡官吏は、当該移送費請求書・領収書の写しを当該患者の属する実施機関の長等に送付するものとする。

イ 実施機関の長等は、アにより送付された移送費請求書・領収書の写しを各四半期ごとに取りまとめて翌月10日までに海幕首席衛生官に送付するものとする。