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海幕総第201号
改正
昭和45年10月6日 海幕総第5037号〔第1次改正〕
昭和49年12月18日 海幕総第6031号〔第2次改正〕
昭和55年9月18日 海幕総第3727号〔第3次改正〕
平成3年6月6日 海幕総務第2720号〔第4次改正〕
平成11年2月8日 海幕総務第492号〔第5次改正〕
平成18年3月27日 海幕総第1962号〔第6次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
自衛隊の礼式に関する訓令並びに海上自衛隊礼式規則の解釈及び運用方針について(通達)
標記について、別紙のとおりとする。
なお、海幕総(文)第18条(35.10.26)は廃止する。
別紙
自衛隊の礼式に関する訓令並びに海上自衛隊礼式規則の解釈及び運用方針
1 自衛隊の礼式に関する訓令関係
第11条関係
海上自衛隊における「中隊等」の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特務艇及び支援船を除く海上部隊にあつては、各艦(艇)とする。ただし、艇については隊を編成している場合は各隊とする。
(2) 陸上の部隊等にあつては、おおむね次の例により、当該部隊等の長の所定とする。
例
部隊等
単 位
総監部
総監部
学校
部
教育隊
分隊
航空群
航空隊、航空基地隊、支援整備隊
(3) 特務艇及び支援船にあつては、それぞれその所属の陸上の部隊等を含めて当該部隊等の長の所定とする。
第41条関係
(1) 第1項の規定は、自衛艦相互の敬礼の実施に関する規則であり第2項の規定は特定の条件下における実施要領を定めたものであるから、第2項に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず第2項の規定により敬礼を実施するものとする。
(2) 第6項及び第7項に規定する「号笛」による要領は、次のとおりとする。
番号
意 味
吹 鳴
1
右、気を付け
短音1回
2
左、気を付け
短音2回
3
敬礼(答礼)
短音1回
4
直 れ
短音2回
5
かかれ
短音3回
留意事項:
1 号笛の使用は、らつぱをもつて実施することができない場合に限る。
2 号笛の吹鳴時には、マイクを併用する。
3 短音の吹鳴時間は1秒、間隔は1秒を標準とする。
第74条関係
教育隊における練習員課程修業式の際は、卒業式に準じた儀式とみなし、当該地方総監の定めるところにより、訓令第76条の規定に基づく栄誉礼を実施することができる。
第80条関係
「夜間の場合」とは、特に定める場合のほか、日没等から翌日午前8時までとする。
2 海上自衛隊礼式規則関係
第22条関係
(1) 別表第1中「公式の場合」とは、次の各号の場合をいう。
ア 儀式、演習統裁、検閲、視察等のため当該自衛艦その他の船舶にはじめて乗艦する場合及び最後に退艦する場合
イ 着任または離任の場合において、あいさつ者があいさつのため受礼者の乗艦に出入する場合
(2) 別表第1の規定による「げん門と列員」の整列要領の標準は、次のとおりとし、服装は通常礼装とする。
(3) 自衛官である受礼者が私服でげん門を出入する場合、号笛をもつてする礼式は行わない。
(4) 別表第1に規定する1等海佐である群司令は、海将補に関する礼式に準ずることになつているが、栄誉礼は行わない。
第28条関係
第1項第4号の規定に基づく出入港時、狭水道通過時における自衛艦の敬礼の省略を次のとおり統一する。
出入港時、狭水道通過時等においては、自衛艦相互の敬礼は省略するのを例とする。ただし、内閣総理大臣旗等(訓令第41条第2項に規定する内閣総理大臣旗、長官旗、統合幕僚長旗、海上幕僚長旗、海将旗、海将補旗又は代将旗をいう。)を掲げた自衛艦に対しては、保安上敬礼を行うことが困難でなければ敬礼を行うものとする。
なお、港(湾)内転錨時(「われ転錨中」を表示する旗流信号を掲げる。)においては、自衛艦相互の敬礼は省略するものとする。